新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、生活の支援を行う観点から、ひとり親世帯に対して、子育て世帯生活支援特別給付金が給付されます。
〇給付額は、児童1人につき一律5万円(1回に限る)
〇給付対象者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童に法令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満)を監護、養育する方のうち、
(1)令和3年4月分の児童扶養手当受給者
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
〇申請方法等は、給付対象者(1)の方は申請は不要で、給付日(予定)は令和3年5月25日(火)に児童扶養手当の指定振込口座宛て振り込み。給付対象者(2)及び(3)の方は、国からの制度に関する詳細が示された時点で、市ホームページにて周知されます。
詳細は市ホームページ「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を給付します」の掲載記事をご覧ください。