【子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。
支給対象者は、別に定める①養育要件と②所得要件を満たすことが必要です。また、ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を既に受給済みの方は、支給対象になりません。
支給対象児童は、平成15年4月2日(障害児は平成13年4月2日)~令和4年2月28日生まれの児童
支給額は、支給対象児童1人当たり 一律5万円
申請受付期間は、令和3年7月28日(水)~令和4年2月28日(月)