「初回限定」「お試し価格」に注意

 スマホアプリの広告など、初回限定で「低額でお試しができる」と謳われた商品を購入したが、1 回だけ試してみるつもりが、数週間後にもまた商品が届き、結果、高額な金額を請求された。

 こんな相談が、小さなお子さんをおもちのママから消費生活相談窓口に多く寄せられています。
 国民生活センター「1回だけ試すつもりが、翌月も送られてきた健康食」の事例

 初回が格安価格になっていても 、2回目以降、急に価格が高額になり、規定回数購入することで合計金額が数万円になる場合もあるそうです。また、契約には継続回数に制限がないことを謳っていても、解約のための手段である電話が中々繋がらず、その結果、希望する時期に解約できないケースも見受けられます。
 「いつでも解約可能」と、広告に書かれていても、簡単に解約できないこともあるので注意が必要です。
インターネット通販はクーリング・オフの適用外であり、キャンセルや返品をするには各サイトに掲載の規約に従うことが必要です。特にスマートフォンの場合は字が小さいため、解約条件などの大切な項目を見落としがちですので、購入の条件をよく確認のうえ慎重に契約しましょう。
解約・返品等は、事業者が定めた「返品特約」に従うことになります。一方的に拒絶しても解約になりませんので、支払義務は残ります。解約には、事業者の合意が必要です。

「お試し」「初回限定」と無料や数百円をうたう商品は、定期購入の可能性が高いので気を付けましょう!
無料や格安の金額だからとすぐに購入ボタンを押すのではなく、必ず定期購入になっていないか確認しましょう。

解約・返品の条件が厳しい場合があります。契約内容はしっかり確認しましょう!
「回数の縛りなし」、「初回のみで解約可能」と記載してある場合でも、解約料を求められるケースや、初回の商品到着から数日以内に申請しないと解約できないケース、電話での解約しか認めないとしておきながら、電話がなかなか繋がらないケースなど、解約が難しいといった相談が多く寄せられています。解約・返品条件は初めに確認してから申し込むようにしましょう。

 商品・役務(サービス)に関する苦情や事業者とのトラブル、多重債務など消費生活に関して困ったときには、決してひとりで悩まず、消費相談窓口にご相談ください。相談は無料で、トラブルの内容、個人情報などの秘密は固く守られます。

消費者ホットライン「188」
最寄りの消費生活センター等につながる全国共通の「局番なし電話番号」です。
【相談受付時間】
(相談窓口によって受付時間が異なります)
年末年始(12月29日~1月3日)を除き、原則毎日利用できます。
・平日:9:00~17:00など相談窓口によって受付時間が異なります
お近くの消費生活センターや市区町村の消費生活相談窓口につながります。
市区町村の相談窓口が開所していない場合は、都道府県の消費生活センター等につながるか、市区町村の相談窓口の電話番号と受付時間を自動音声でお知らせします。
・土日、祝日:10:00~16:00など相談窓口によって受付時間が異なります
都道府県の消費生活センター等または国民生活センターにつながります。

見附市消費生活相談窓口
見附市役所1F市民生活課⑨窓口(月曜から金曜9時~16時)
 電話0258-62-0350