新型コロナワクチン接種証明アプリの試行概要が報道されました。正式な運用までには様々な改善策が必要とのことです。
最近は、いろんな申請書類なども、本人確認さえ出来れば、押印が省略されるようになりましたね。
また、従来まで記入を必要とされてきた「本籍地」も、記入が省略されてるようになりました。
本籍は、戸籍に記載される人が、任意に定める国内の番地が存在する土地のこと。本籍により表示される場所(本籍の所在地)のことを本籍地といいます。
確か、以前には免許証にも「本籍地」の記載があり、本籍地を記入する書類があった際は、この免許証を見ながら記入していたことを覚えています。 でも、今は免許証にも、この「本籍地」の記入は省かれて、確認することはできなくなってしまいました。
【婚姻届・死亡届・戸籍謄本請求には、本籍地の記入が必要?】
ちゃんと自分の本籍地を、忘れずにメモしていれば良いのですが、本籍地を忘れてしまったときは、いったいどうすれば良いのでしょうか?
次の方法で調べることができます。
①本籍地記載の住民票を取る
本籍地を記載した住民票は、本籍地のある市役所で請求することができます。但し有料です。
②免許証のICチップを読み取る
免許証への「本籍地」の記載はなくなったものの、免許証はICカード化されていて、免許証のICチップ内に保存されてる本籍は、NFC(近距離無線通信)機能のあるスマートフォンやAndroidアプリ「IC運転免許証リーダー」を使えば、無料で確認することが可能なのだそうです。(管理人も知らなかった)
ただし、スマホで確認するためには、免許更新・登録時に設定した2種類の暗証番号(4桁)が必要になります。1種類の入力では、ICチップに記録された「氏名」、「生年月日」、「免許証交付年月日」、「有効期間」、「免許の種類」、「免許証番号」のみ確認でき、2種類両方入力することで「本籍地」と「顔写真」も確認できるそうです。
スマホアプリで本籍地が確認できるとは、まさにびっくりポンでした。ちなみに管理人スマホは、超旧型のためICチップの読取りは無理なんだろぅなぁと思いつつ、自分で確認したことはありません。(あしからず)
新型のスマホをお持ちの方は、お試しあれ!